CM考査とは? 業態考査と素材考査について


CMをするにあたって避けて通れないのが考査です。テレビCMはお金さえ払えば放送できるわけではありません。放送するテレビ局が放送してもよいと判断した場合のみ、オンエアすることができます。

このコラムでは、テレビCMの考査について解説いたします。

目次[非表示]

  1. 1.テレビCMの考査とは
    1. 1.1.考査は二種類
  2. 2.業態考査とは
  3. 3.素材考査とは
  4. 4.考査についての注意点
  5. 5.まとめ
    1. 5.1.テレビCMの考査についてのまとめです。

テレビCMの考査とは

・テレビCMの考査について解説します

・この記事は3分で読めます


考査は二種類

テレビCMにおける考査は、下記の2つがあります。

  1. 業態考査
  2. 素材考査

まず1の業態考査を実施し、その後2の素材考査を実施します。

それぞれについて詳細を記載いたします。


業態考査とは

広告主である企業や団体自体の考査です。

まず、広告主は法人である必要があります。どれだけ豊富に資金を持っていても個人でテレビCMをすることはできません。

そのテレビ局ではじめてテレビCMを実施する際は、2週間から3か月程度かけて業態考査が行われます。

具体的には、企業の健全性や信頼性を審査します。

下記の書類を提出してCMをすることが可能な企業・団体であるかどうかをテレビ局が判断します。


業態考査に必要な書類

  • 履歴事項全部証明書 2か月以内
  • 担当者の名刺
  • 会社案内(コーポレートサイトでも可)


他に広告の対象となる商品や、商品内容を説明する資料、消費者との契約書などが必要となる場合があります。関東キー局の場合は、この時点でCMの絵コンテも必要となります。

業態考査の基準は各テレビ局の内規のため明確ではありませんが、考査が通らない企業や団体は以下のようなものが該当します。


業態考査が通らないと思われる例

  • 国内に住所・対応窓口がないもの
  • 消費者庁にクレームの過去歴があるもの
  • 宗教・ギャンブルなど公序良俗に反すると判断されるもの
  • 探偵業、興信所などの私的な秘密調査を業とするもの
  • 占いなど科学を否定するもの

上記以外の理由においてもテレビ局は放送の社会的責任から、独自の規制を行う場合があります。


素材考査とは

広告主としての考査が完了後、放送するCM素材の考査を実施します。

素材考査は2週間から1か月程度かかります。考査が通らないCM素材とは以下のようなものが該当します。

具体的には放送倫理に反していないか、法令や放送基準などを守っているかを審査します。


素材考査が通らないと思われる例

  • 身障者やジェンダーについて差別的表現があるもの
  • 虚偽、誇大表現
  • 根拠のない最大級表現
  • 大音量、サブリミナル、パカパカ、モザイクなどの使用
  • 医薬品や医薬部外品などで薬事法や健康増進法に違反するおそれのあるもの
  • 視聴者にとって不快なもの


上記はあくまでも例となります。また、項目に対して補足説明をさせていただきます。

虚偽、誇大表現とは実態と異なるCMはNGという意味です。当然ですがテレビCMで嘘は許されません。紛らわしいものも許可されません。

最大級表現はよくある「売上No.1!」のようなCMですが、その根拠がなければCMの考査は通りません。CMではどういった調査で売上No.1なのか明記されます。

音量についてはテレビCMになった途端に大きな音にならないように、音声レベル運用規準(ラウドネス)によって音量の平均値が定められています。

パカパカとは強い光の点滅のことで、光感受性発作を起こすことがあるので修正を求められる場合があります。

医薬品、医薬部外品などは健康被害をもたらす可能性があるため、非常に厳しいチェックが実施されます。例えば健康食品で「痩せる」などの表現はできません。「お腹まわりが気になる方に」といったように変更する必要があります。

視聴者にとって不快なCMとは、例えば銃、流血などが含まれる暴力シーンなどです。怖すぎるCMは考査が通らないことがあります。また企業名・商品名の連呼が多すぎるものも該当し、通常は3回くらいまでといわれています。


考査についての注意点


CM考査は「日本民間放送連盟 放送基準」というガイドラインがあるものの、最終的にはテレビ局が判断するものです。

よって、Aというテレビ局では放送できたCMがBというテレビ局では放送できないということも発生します。

また、時代によっても変わるため、以前放送できていたCM素材が使えなくなるということも起こります。

場合によっては、テレビ素材だけではなく会社案内、コーポレートサイトへも修正指示をされる場合があります。


まとめ


テレビCMの考査についてのまとめです。


  • テレビCMの考査は、業態考査と素材考査の2種類がある。
  • 業態考査では広告主がテレビCMを行う法人としてふさわしいか考査が行われる。
  • 素材考査ではテレビCMの素材としてふさわしいか考査が行われる。
  • 考査はあくまでもテレビ局の基準であるため、テレビ局によって考査の結果が異なる場合がある。
  • 時代の影響もあるので、以前放送できていたCMが放送できなくなることがある。


なお、弊社でCM素材を制作させていただく場合には、考査を考慮して制作しております。CM素材を自社で用意したいという場合でも、考査に関してはぜひご相談ください。

総合広告代理店の廣告社が対応させていただきます。

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